ビザ申請・就労ビザ・在留資格・外国人経営投資・入国管理局サポート・松上税務労務総合事務所・広島

松上税務労務総合事務所
安心ビザ申請・就労ビザ・在留資格・外国人経営投資等のサポート業務を松上税務労務総合事務所では行っております。外国籍の方の在留資格(ビザ)から日本においての経営投資まで幅広くご相談させていただきます。お気軽にご相談下さい。
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松上税務労務総合事務所
税理士 行政書士
社会保険労務士

〒730-0802
広島県 広島市
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TEL 082-232-5523
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松上良生小回りのきく税務・労務総合事務所です。税理士、行政書士、 社会保険労務士の資格を有しており、弊社だけで会社経営にまつわる多くの事項をまかなえます。安全、安心、安価、丁寧でご相談を承っておりますのでお気軽にご相談ください。

在留資格、就労ビザ申請、外国人経営投資は
無料相談を利用することが最初のステップです!!

ケースバイケースだからこそ経験に基づいた方法で

私も以前、在留資格が「人文知識・国際業務」の外国人の方を「経営・投資」に変更する手続きのお手伝いをしたことがあります。 その場合に、いろいろ制約条件があり、事業計画書、会社設立のため500万円の資本金、外国人を除く2名以上の常勤の職員の雇入れ等がありますが、入国管理局の方に、在留資格変更の理由がきちんと説明できる資料なり理由書を作成するのが一番難しいと感じました。私がお手伝いした方は、無事在留資格の変更の許可がおりて、現在広島市内中区において韓国食材の卸・小売の店舗を開いて、順調に経営されています。 在留資格によっての取得条件もまちまちですので、絶対OKということを断定することは困難ですが、外国人の方の立場にたってこれからもお手伝いしたいと存じますので、何かお困りの方は、是非ご一報ください。

在留資格認定

日本に入国しようとする外国人は、在留資格認定証明書が必要です。

在留資格認定証明書とは、入国の目的が在留資格のいずれか(たとえば「人文知識・国際業務」、 「医療」、「投資・経営」、「留学」、「就学」、「研修」あるいは「家族滞在」など)に該当していることを、法務大臣においてあらかじめ認定したことを証明する文書です。 在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は、すみやかに査証は発給され、容易に日本上陸の許可が得られるメリットがあります。 現在、広島市には約15,200人の外国人登録者がおり、また東広島市には3,300人の外国人が登録をしています。 今後日本国内の少子高齢化を考えますと、ますます外国の若手労働者が日本に入国し、いろいろな職種で働く機会が多くなるものと推察されます。

日本在留にあたっての留意点は次のとおりです。

1. 在留活動を変更しようとする場合には、在留資格変更の許可申請をして、変更の許可を受ける必要があります。在留変更許可申請前に新たな在留資格に属する活動を行ってはいけません。

2. 在留期間が満了する場合には、在留期間更新の許可申請をして、在留期間更新の許可を受ける必要があります。そのため在留期間満了する1か月前から10日ぐらい前に居住地の近くの地方入国管理局に出頭して行います。

3. 日本で外国籍の子が出生した場合には、在留資格取得の申請をして、在留資格を付与してもらうことが必要です。

4. 在留中は旅券(パスポート)を携帯する義務があります。ただし区役所で外国人登録証明書が交付されると、同証明書の携帯義務が生じ、旅券は携帯することを要しないとされています。

5. 在留資格に付与されている活動を正当な理由なく、継続して3か月以上おこなわないで在留しているときは、在留資格を取り消されることがあります。

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