労働問題解決、ADR(裁判外紛争解決手続)・労働争議の斡旋・仲介・労務管理・社会保険労務士・松上税務労務総合事務所・広島

松上税務労務総合事務所
安心 社会保険・労働保険の手続き、給与計算、労務管理等と共に労働紛争解決、ADR(裁判外紛争解決手続)でのサポートも行っております。外国人労働者の方にも対応しておりますので、労働問題を含めてお気軽に税理士、社会保険労務士、行政書士・松上税務労務総合事務所にご相談ください。
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松上税務労務総合事務所
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松上良生小回りのきく税務・労務総合事務所です。税理士、行政書士、 社会保険労務士の資格を有しており、弊社だけで会社経営にまつわる多くの事項をまかなえます。安全、安心、安価、丁寧でご相談を承っておりますのでお気軽にご相談ください。

裁判外紛争解決手続サポートします。

労働問題解決、ADR(裁判外紛争解決手続)・労働争議の斡旋・仲介・労務管理のポイント

ADR(裁判外紛争解決手続)について

社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを、大きな使命としております。そのためには、企業内で紛争の未然防止や解決に努め、円滑な労使関係を形成するとともに、万一、紛争が外部に出て行った場合には、早期に円満解決するため努力することが求められています。

現在、IT化に伴う産業構造の変化、またパート、契約社員等の非正規労働者の増加に伴い、個別労働関係紛争は毎年増加しており、平成16年度の総合労働相談件数は約83万件(前年比12.2%増)となっています。 このような個別労働関係紛争の早期解決手続きの業務を公正かつ的確に行うことができると認められる特定社会保険労務士については、平成19年4月1日以降、ADR代理権が与えられます。

このADR制度を利用すれば裁判所による紛争解決と異なり、柔軟な対応が可能であり、そのメリットとして、簡易・迅速性、廉価性、専門性、宥和性などが挙げられています。 このように今後ADR制度は、国民にとって利用しやすい簡易、迅速、柔軟な紛争解決を図る見地からも、また裁判所の負担を軽減する司法の効率化の見地からも、重大な役割を担っていくものと思われます。

松上税務労務総合事務所の社会保険労務です。

労働基準法

労働者10人以上の事業者は就業規則の作成提出が義務づけられています。 毎月支給する賃金与の内訳項目また控除項目を明確にするため賃金規定が必要です。また賞与を支給する会社や管理職の年棒制なども賃金規定の作成が必要です。 そのた退職金規定、育児介護規定の作成も必要です。 労働時間延長の36協定、変形労働時間・専門、企画業務型裁量労働制の労使協定と取り決めも必要です。 今後労働契約にかんする労働問題を裁判所以外で紛争問題解決の場として裁判外紛争処理制度(Alternative Dispute Resolutinの略)ADRが平成19年5月から実施されます。

社会労働保険---健康保険・厚生年金保険

年1回7月10日までに社会保険事務所に提出の算定基礎届、また2等級以上本人の標準報酬の変更(平成18年度より従来勤務日数の判定が月20日からが月17日に変更された)が発生した場合の随時改定があります。 年齢により特別支給の老齢厚生年金の適用を受ける年金受給者の男性の方は60歳から年金裁定請求が必要となります。昭和36年4月2日以後にお生まれの男性のかたは65さいからの請求となります。ただし年金の繰上げ請求は60歳からでも可能です。 その他病気・業務外のケガをして仕事を休む場合の傷病手当金の請求、女性の出産育児一時金、出産手当金の請求、埋葬料等請求事務が発生します。

労災雇用保険

1回労働基準監督署に労働保険の概算・確定申告書の提出が必要です。また労働者の賃金総額が2倍超と見込まれる場合にも増加概算保険料の申告納付が必要となります。 特に、普段ケガとは関係のない常時労働者が300人未満の中小企業のオーナーや建設業の1人親方は特別加入ができますので、日額幾らにするかを決めて労災保険に加入することが必ず必要と思います。 通勤災害、労働災害、石綿の労災認定等業務上の災害にたいする申請事務が発生します。 雇用保険では、60歳以上の高齢者を引き続き採用した場合の高齢者雇用継続給付の申請、退職された社員の離職票の作成等があります。 また、雇用保険に関しては、高齢者の継続雇用制度奨励金、障害者、パートタイマーの処遇制度導入、中小企業子育て支援助成金等前向きな企業にたいして支援する助成金制度があります。 今後外国人を採用したい場合にはその外国人の在留資格を確認する必要があります。不法滞在でないか、ビザの確認が重要です。不法採用の場合には事業主に罰金が課せられます。

給与計算(社会保険・労働保険の総括業務)

月の賃金から社会保険及び雇用保険を控除します。その控除額にもとづき源泉所得税を本人の扶養家族に応じて計算します。そして会社におうじて組合費や積立金等を控除してはじめて本人の給与の手取り金額が計算されます。 そして12月31日までの最後に支給する給与にもとづき年末調整して本人からの徴収か還付が決まります。その一連の手続きを年末調整といいます。 以上の給与計算するためには、社会保険及び労働保険の加入が必要です。そして社会保険の標準報酬の算定基礎届・随時改定や、毎年5月20日までの労働保険の概算・確定申告書の作成納付、といった手続きが必要となります。

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