起業・会社設立等のサポート業務を松上税務労務総合事務所では行っております。株式会社の登記から定款作成、類似商号の調査、設立からの運営サポート(経理、労務)まで幅広くご相談させて頂きます。お気軽にご相談下さい。
起業・会社設立等のサポート業務を松上税務労務総合事務所では行っております。株式会社の登記から定款作成、類似商号の調査、設立からの運営サポート(経理、労務)まで幅広くご相談させて頂きます。お気軽にご相談下さい。


この60万円パックは、公証人役場で支払う収入印紙代(9万円)と法務局での登記で支払う収入印紙代(15万円)込みとなっております。これに、毎月の記帳、給与計算、税務申告書作成が1年間ついたものです。
フロー
法人設立のための、商号・目的・本店役員等について相談
発起人の個人実印及び印鑑証明書準備
公証人役場にて、公証人から、法人の定款認証をうける(印紙代9万円)
会社実印の作成準備
法人の資本金相当額を個人の通帳に入金したのち、その写しをとる
定款認証をうけた後、法務局にて通帳の写しを添付して法人登記手続きに移る(印紙代15万円)
翌日には、法務局にて登記完了、印鑑カード・会社登記簿謄本・印鑑証明書を取得する
・所轄税務署に開業届け提出
・所轄市町村に設立届け提出
・所轄地域事務所に設立届け提出
・月次記帳 ・月次給与 ・税務申告書作成
会社設立から毎月の記帳・給与計算・申告業務を
1年間
丸抱えで請負ます。 継続契約もできます。
継続されると年数ごとに割引が適応されます。
もちろんご解約は自由(無料)です。

会社設立のみの料金です。価格には全ての費用・公証人役場で支払う収入印紙代(9万円)と法務局での登記で支払う収入印紙代(15万円)・が含まれており、他にお支払い頂く物はありません。是非、ご相談下さい。
会社設立・ご説明
ご自分で手続きされてもできますが、そこは時間と手間を考えて見て下さい。差額はそれほどでもないはずです。
記帳代行・ご説明
煩雑な帳簿作成から解放され、実際に収入に結びつく営業に時間をまわしたほうが良いこともあります。
給与計算・ご説明
これも意外と税制度の知識が必要な事務作業です。その時間を他に当てることで、効率良く仕事が回る場合もあります。
税務申告・ご説明
ご自分で申告可能です。1年の成績をどう判断すればいいのか、そこで専門家の知識が必要になるのではないでしょうか?
在留私たちは一般に会社といえば、大きな会社は株式会社、小さな会社は有限会社か合名・合資会社といったイメージでしたが、平成18年5月1日から、 新会社法施行により小さい会社も株式会社に一本化しました。なぜなら、株式会社でも個人事業に近いものがあるかと思えば、有限会社でも大企業並の実力のある会社もあり、 こんなチグハグをなくすために、会社はすべて株式会社に統一されました。では、新会社法施行後の会社設立はどう変わるのでしょうか。具体的には次の点が変わります。
● 同じ地区であっても同じ名称の会社設立が可能
いままで地区により類似商号の調査をしないと、同じ名前の会社は設立できませんでしたが、今後類似商号の制度が撤廃されたので、同じ地区であっても同じ名称の会社設立が可能です。ですから、隣の会社と同じ名称の会社でOKとなります。 ただしそんな方はいないと思いますが。
● 資本金1円でも設立可能
以前、株式会社は資本金1000万円以上でないと設立できませんでしたが、今後は資本金1円でも設立可能です。しかし1円で作る方は多くないと思いますので、 資本金10万円以上の会社が増えるものと推察いたします。
● 取締役1名で会社設立が可能
株式会社といえば、取締役3名以上、監査役1名以上と役員の数が制限されていましたが、今後は取締役1名で会社設立できますので、○○商店××代表者から○○商店株式会社××代表取締役となり、 気分的には、社長1名の会社で、自分の思いのままの事業経営の多角化、拡大が容易となります。
● 資本金の審査は個人預金通帳の残高記帳の写しでOK
発起設立の場合、金融機関の審査を経て、はじめて資本金を金融機関に預けて銀行の保管証明書を取得できるまで1週間近く要しましたが、今後は、銀行の保管証明書は不要になり、発起人の個人預金通帳の残高記帳の写しでOKです。また預けた資本金はすぐに使えますから大変便利です。 従来は公証人役場で認証した定款を銀行へ持参し、かつ法務局にて会社登記した謄本を銀行へ持参しないと、自分があずけた資本金は引き出すことができませんでした。
上記のように株式会社設立の条件はかなり緩和されましたが、設立後の会社運営となりますと、思わぬ壁にぶち当たりますので、安全、安心、安価な会社設立から記帳代行及び申告書作成まで ワンストップサービス「ひまわり記帳」の松上税務労務総合事務所をどうぞご利用ください。皆様の「転ばぬ先の杖」の役目を果たすものと確信しております。
お申し込み・お問い合せ・ご相談は
またはお問い合せページよりどうぞ
松上税務労務総合事務所
〒730-0802 広島県 広島市中区 本川町3-3-17
TEL 082-232-5523 FAX 082-294-1608 info@choubo.com
Copyright (C) 松上税務労務総合事務所 All rights reserved.